「生体の返還なし、解決金30万円」という内容の合意で解決
ペットショップ側にも弁護士が介入し、何度かやり取りを続けたところ、最終的には、「生体の返還なし、解決金30万円」という内容の合意で終了しました。
相手方との交渉の中で、相手方からは、ずんだちゃんはあくまで「犬という商品(=物)」であるとの主張が何度も展開されました。
もちろん、それが法律上のペットの扱いであるという現状は、Kさんもはじめから頭では理解していました。それでも、書面の中で、大切な家族であるずんだちゃんが「物」扱いされるたび、Kさんは、非常に心を痛めていました。
最終的な合意額である30万円は、ずんだちゃんの生体販売価格である28万4000円に1万6000円を上乗せした金額です。Kさんには、生体販売価格金額以上の金額をペットショップに支払ってもらえたことが、ずんだちゃんを「ひとつの命」として認めてもらえたことの表れであると捉えることができ、今後もずんだちゃんと前向きに生きていけると、非常に満足いただけました。
通常、契約不適合を理由として契約を解除する場合には、「原状回復」として、全額の支払いを受ける代わりに商品を返還する義務が生じるところ、ずんだちゃんを返還することなく、生体販売価格以上の解決金で最終的な合意に至った本件の解決は、我々の想いが形となった大きな一歩であると感じています。

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